仕事中の事故で手や指を骨折するなどの怪我をしてしまうケースは、建設業・製造業・運送業などの現場で多く発生しています。
治療を続けても、指の動かしにくさやしびれなどの後遺障害が残ることも少なくありません。
この記事では、労災による指の骨折で後遺障害が残った場合の補償内容を弁護士がわかりやすく解説します。
1. 労災で指を骨折した場合に残りうる後遺症とは
手指は細かな神経・腱・関節が密集しており、骨折によって次のような後遺症が残ることがあります。
指の動きにくさ・動かせないなどの機能障害
骨折後、関節が固まって動かしづらくなったり、可動域が制限される「関節可動域制限」が残る場合があります。
完全に動かせない場合には「機能喪失」として認定されることもあります。
しびれや痛みが続く神経障害
骨折や手術時に神経が損傷すると、指先の感覚が鈍くなったり、強い痛みやしびれが残ることがあります。
これも「神経障害」として後遺障害の対象です。
2. 労災後遺障害等級ごとの「指の機能障害・神経障害」早見表
労災の後遺障害は、障害の重さに応じて 1級〜14級 に区分されます。
手指に関する機能障害、神経障害の主な等級は次のとおりです。
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等級 |
障害の程度 |
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4級 |
両手の手指の全部の用を廃したもの |
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7級 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
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8級 |
1手の母指を含み3の手指又は4の手指の用を廃したもの |
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9級 |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
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10級 |
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
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12級(機能障害) |
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
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12級(神経障害) |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
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13級 |
1手の小指の用を廃したもの |
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14級(機能障害) |
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
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14級(神経障害) |
局部に神経症状を残すもの |
※「手指の用を廃した」とは、手指の末節骨(第1関節の骨)の半分以上、又は中手指節関節(指と手の甲の付け根)若しくは近位指節間関節(第2関節)(母指にあっては指節間関節(第1関節))に著しい運動障害を残すもの。例えば手指の末節骨の長さの2分の1以上を失ったもの、中手指節関節又は近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域の2分の1以下に制限されるもの。
※後遺障害の等級認定は、医師の診断書や可動域測定結果をもとに労基署が判断します。
3. 労災保険から受けられる主な給付
(1)療養補償給付
労災が認定されると、治療費・手術費・通院費などはすべて労災保険で補償されます。
(2)休業補償給付
治療のために休業した期間中は、「休業(補償)給付」として、平均賃金の約8割(休業補償給付+特別支給金)が支給されます。
(3)後遺障害が残った場合の補償
症状固定後も障害が残る場合は、「障害補償給付」として以下が支給されます。
- 障害補償年金(1級から7級までの障害の場合)
- 障害補償一時金(8級から14級までの障害の場合)
- 障害特別一時金・特別支給金(上乗せ給付)
4. 労災保険だけでは補償されない損害とは?
労災保険は「最低限の生活補償」を目的としているため、
精神的苦痛(慰謝料)や将来の収入減少(逸失利益)などは含まれません。
そのため、会社に安全配慮義務違反がある場合は、別途、会社へ損害賠償請求を行うことが可能です。
5. 会社に対する損害賠償請求を検討すべきケース
会社には、労働者が安全に働けるように配慮する「安全配慮義務」があります。
次のようなケースでは、会社に安全配慮義務違反(過失)があると判断されることがあります。
- 機械設備に安全装置が設置されていなかった
- 保護具の支給や安全教育が不十分だった
- 過度な労働環境・人員不足の中で作業させていた
こうした場合、会社の安全配慮義務違反を理由として、
休業損害、逸失利益、慰謝料を請求できる可能性があります。
6. 損害賠償で請求できる主な項目
- 休業損害:労災給付で補えない収入の減少分
- 逸失利益:後遺障害によって将来的に得られなくなる収入
- 慰謝料:後遺症や事故による精神的苦痛に対する補償
これらの請求には、会社側の過失を立証する必要があり、専門的な法的判断が求められます。
7. まとめ:指の後遺障害は早めの専門相談が大切
指の骨折は一見軽傷に見えても、後遺障害が残ると日常生活や仕事に大きな影響を及ぼします。
労災保険での補償を受けられるだけでなく、会社の過失がある場合には損害賠償を請求できることもあります。
当事務所では、労災事故による後遺障害の障害補償給付申請・損害賠償請求のサポートを行っております。
「指を骨折して後遺症が残った」、「会社の責任が気になる」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では経験ある弁護士が依頼者の方の話をじっくり聞き、最善の解決を目指してまいります。
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