建設業の事故と労災【弁護士が解説】

建設業特有の問題

建設現場は、常に危険と隣り合わせの環境です。

特に「転落・墜落」といった重大な事故は後を絶たず、最悪の場合は「死亡事故」に繋がることも少なくありません。

墜落・転落事故は業務中の事故の中でも最も多く、重症化しやすいケースです。

労働災害による死亡者数は年々減少傾向にあるものの、例年、死亡者数の40%前後を墜落・転落事故が占めているという現状があります。

墜落・転落事故の中でも、特に建設や製造の現場で足場や梁、母屋、屋根等での作業中に落下し、亡くなってしまうという事故が多く、後を絶たちません。

一例として、建設現場における事故の中でも最も多い「足場」からの墜落・転落による死亡事案の行動内訳を見てみると、既に組み上がった足場上での作業中または移動中が56.8%と最も多く、続いて足場の組立てまたは解体作業中の35.4%となっていますが、いずれのケースにおいても、会社、元請に対する損害賠償の請求が認められた例が多くあります。

重篤な後遺障害を負ったり、お亡くなりになったりすることが多いこの墜落・転落事故では、労災保険給付で相応の補償(数百万円から数千万円)がなされることが少なくありません。

しかしながら、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全で健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の組織、活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として勤務先会社・元請に対して多額の損害賠償請求が認められるケースも多くあるのです。

このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「一件落着」と考えて終えてしまっている方が多いのもまた事実です。

労災保険から支払われる「主な給付内容」一覧

労災認定を受けると、主に以下のような給付が受けられます。

療養補償給付

労災が認定されると、治療費・手術費・通院費などはすべて労災保険で補償されます。

休業補償給付

治療のために休業した期間中は、「休業(補償)給付」として、平均賃金の80%(休業補償給付+特別支給金)が支給されます。

後遺障害が残った場合の補償

症状固定後も障害が残る場合は、「障害補償給付」として以下が支給されます。

  • 障害補償年金(1級から7級までの障害の場合)
  • 障害補償一時金(8級から14級までの障害の場合)
  • 障害特別一時金・特別支給金(上乗せ給付)

「労災保険」だけでは足りない理由

上記の労災保険はあくまで「公的な最低限の補償」であり、被災者が被ったすべての損害を穴埋めしてくれるわけではありません。

労災からは「慰謝料」が一切出ない

最も大きな落とし穴は、労災保険には「慰謝料」という項目が存在しないことです。

  • 転落事故で長期間入院した苦痛(入通院慰謝料)
  • 体に麻痺などの障害が残った精神的苦痛(後遺障害慰謝料)
  • 大切な家族を亡くした悲しみ(死亡慰謝料)

これらはすべて、労災保険とは別に、会社や元請に対して「損害賠償」として請求しなければなりません。

死亡事故や後遺障害おける「逸失利益」の差

死亡事故や重度の後遺障害が残った場合、「将来得られるはずだった生涯賃金(逸失利益)」は数千万円から1億円を超えることもあります。

労災の年金だけでは不足する部分を、会社側に請求することが不可欠です。

元請や会社に「損害賠償」を請求できるケースとは?

会社や元請に対して損害賠償を請求するには、相手方に「落ち度」があることが条件となります。

これを安全配慮義務違反と呼びます。

例えば、建設業では墜落、転落、転倒といった事故類型が多く、重機がからんだ事故もあります。

以下のようなケースでは元請や会社の責任を追及できる可能性が高いと考えられます。

  • 落下防止のための柵や安全帯など、十分な策は施されていなかった
  • 安全対策の指示・指導、安全な作業手順の指示は十分になされていなかった
  • 被災者の健康状態を把握していなかった
  • 作業工程には時間的な無理があった

建設現場の安全管理責任は非常に重く、現場監督の不注意や設備の不備があれば、それは会社の責任となります。

建設事故の解決を弁護士に依頼するメリット

  1. 「会社のせいではない」という反論を崩せる

労働災害においては、様々な角度から「事故を起こさないために全力で被害者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

墜落・転落事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が追及されることになります。

しかしながら、一個人である労働災害に遭われた被災労働者が、独力で会社や保険会社とやりとりをするのは困難を極めます。

また、事故態様に関する資料の収集も容易ではありません。

ほとんどの方が労働災害に遭うこと自体初めての経験ですから、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいか悩ましく、お忙しい中で非常にストレスに感じられることと思います。

また、会社側も「そもそも労働者(=あなた)の過失事故であり、会社に責任はない」、「労働者に大きな過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺(割合)」で大幅減額を主張してくる場合が少なくありません。

そのような時にも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労働災害の賠償についても熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実認定を経た上での法的主張は日常的に行う業務としてよくなれていますから、ご依頼いただくことでこれらを一挙に担い、有利に、迅速に進めることができます。

  1. 適切な「後遺障害等級」の獲得

転落による怪我の状態を正確に反映した等級が認定されるよう、医師の診断書作成のアドバイスや審査のサポートを行います。

後遺障害が残るといわれた方へ

  1. 賠償額が大幅に増額する可能性がある

弁護士が介入することで、いわゆる「裁判基準」という最も高い水準での賠償請求が可能になり、提示額が数倍になるケースも珍しくありません。

鴻陽法律事務所におけるサポート体制

業務が原因で怪我をしたり病気になったりした場合でも、残念ながら会社から労災事故ではない、あるいは労災申請しないようにと言われることもあります(いわゆる労災隠し)。

しかし、労災事故に該当するかどうか、また、労災申請をするかしなかを会社が決めてよいものではありません。

もし、会社が労災申請に協力してくれない場合には、自身で労働基準監督署に労災申請をすることもできます。

そして、労災認定されたら、療養補償給付等の労災保険の給付を受けながら、症状固定までは治療に専念しましょう。

休業せざるを得ず収入を得られなくなった場合は、休業補償給付を受けることもできます。

鴻陽法律事務所では、治療終了後(症状固定後)のご相談からでも受け付けておりますので、まずは治療を受け、怪我や病気を治すことに専念しましょう。

当事務所では、後遺障害診断書の確認等をはじめとした後遺障害申請のサポート、労働基準監督署への情報開示請求、会社に対する損害賠償請求など、労災問題について注力する弁護士が相談から解決まで親身になって一貫して対応いたします。

相談料は無料なっております。労災の手続がわからない、会社がきちんと対応してくれない、会社に対して賠償請求をしたい場合など、お悩みの際は当事務所までご相談いただければと思います。

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